本免学科試験、そしてししまる号での路上練習!
※2024年1月追記:2024年2月から、東京都は運転免許の学科試験も完全予約制に変わります。
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仮免練習中の標識をつけられたししまる号 |
48日目 本免学科試験
もう一回あった視力検査
さぁ本免の学科試験です。またまた毎度の府中試験場へ。ただ、学科試験の前にもうひとつハードルがありました。
仮免取得後に試験場からもらった資料を読むまで店長も知らなかったのですが、受験時に受けなければならない適性試験(視力検査)は、仮免受験の時だけでなく本免受験でも改めて受ける必要がありました。タイミングは仮免の時と同じで、学科試験を受ける直前、受験料を支払ったあとに手続きの一環として受けます。
「その1」で書いたように仮免学科受験時の視力検査で大いに苦戦した店長、またあんなヒヤヒヤする思いはしたくないと、今回は対策を講じました。試験場に向かう道中なるべく目を休ませておくこと。電車やバスの中ではなるべく目を閉じて、スマホや本などは検査が終わるまで一切見ない。受付で書類を書かされる時などは仕方ないですが、それ以外はできるだけ遠くを見るようにしたりして、目を疲れさせないようにしました。
店長も苦し紛れの策だったのですが、意外にも効果はテキメン。今回も前回同様に午後の試験でしたが、前回の視力検査とは打って変わって楽勝で通過できました。少し目を休ませるだけでも視力に影響するものなんですね。
なお、今回のお支払いは受験料2,550円でした。チーン。
学科試験受験
視力検査をクリアしたあとは、テキスト読むのも解禁です。試験開始まで最後のチェック。
本免の学科試験は50分間。95問100点満点で、90点以上で合格です。出題範囲は仮免の範囲だった教習の第1段階に加えて第2段階までのすべて。95問中90問は仮免と同じく正誤問題で各1点、残り5問はそれぞれの設問のイラストを見て3つの提示文の正誤を答える形式で、3つすべて正解で2点です。
店長は仮免学科の勉強の時に範囲を間違えて第2まで勉強しちゃってたというマヌケなことをしていたために、本免学科の勉強は復習程度で済みました。本免学科のほうが範囲も広く問題数も多いのですが、半分は仮免学科の際に勉強した内容だし、9割というボーダーラインの割合は同じまま問題数が増えているので、失点の猶予も増えています。仮免学科の時よりも気持ちにゆとりのある受験となりました。
結果、無事に合格。店長と同じ試験を受けたのは店長含めて3人でしたが、全員合格、ついでに、仮免を受けていたのも3人で、こちらも今回は全員合格していました。
技能試験の予約
合格発表のあと、仮免受験者と一緒に技能試験予約の説明がありました。途中まで説明が進んだあと、職員さんが「本免の人は、もう使い方わかるでしょうから、予約しに行って構いません」と退出を促すやいなや、足早に予約機へと向かう本免受験者達!仮免技能試験で予約がなかなか取れない憂き目に遭ってきているから、ひとりでも先に予約機を使ったほうが有利だとわかっているのでしょう。店長もそう思って予約機に急ぐも、結局3人中の3番手になってしまいました。残念。
ところが、前の人が操作する予約機の画面を見ていると、どうやら先の二人とも一番早い日は避けて予約したようです。店長の番になっても、その日は空いたままでした。例によって近い日はすべて埋まっていますが、一番早い日で11日後。2週間以内に取れるならまずまずです。午前、午後とも空いていたので、また午後で予約しました。
実は店長、学科試験受験に先立って例の特定講習の予約を既に入れていたのですが、その講習も混み合っているようで受講日の空きがあまりなく、それでもなるべく早い日でと予約したのが、技能試験予約日の2日前でした。これも相当ラッキーな話です。講習がもっと後だったら、試験を受けられるのもさらに後倒しになっているところでした。
これで学科も終わって、講習も技能試験も日取りが確定しました。あとは残りの路上練習です。
49日目 路上練習3回目 @ししまる号
ししまる号で初めての出発
学科試験をパスした翌日、とうとう自家用車ししまる号での路上練習です。昼間、ヌシ様が時間を割いて家に戻ってきてくれました。仮免許証を忘れずに持って、マンションの駐車場へ。コース開放の練習で既にししまる号運転デビューは果たしていた店長でしたが、公道を走るのも、はたまたマンションの駐車場から出発するのも初めてです。交通事故を起こしてはいけないのは当たり前として、マンションの敷地内でこすったりぶつけたりしたら近所迷惑になってしまいます。店長はもちろんですが、むしろ同乗するヌシ様のほうがピリッピリ。
ゴリッ。
しょっぱなからタイヤが縁石に当たってしまいました。幸い、縁石にタイヤが少し擦った程度で、そのほかは何も壊れたり傷ついたりしていなかったのですが、車体感覚を意識できていない証拠です。ししまる号がハイエースでデカいということはありますが、そのデカいクルマで練習しているのだから、そんなことは言い訳になりません。
その後も、ヌシ様にさんざんっぱら「左に寄りすぎ」と指摘される店長。これは埼玉の練習でも指摘されていたことなので、早々に修正しなければいけません。
「そもそもこのクルマに仮免標識つけて練習してること自体フザけた話だと思う」
ヌシ様のご意見、大変にごもっともなお話です。けど仕方がない。家にあるのがハイエースなんだから。
「おとなしく教習所の教習車で練習しとけ」というのもまたごもっともな話なのですが、店長が免許を取ったら、どのみち運転するのはこのハイエースのししまる号なのです。免許を取らなきゃ運転できないけど免許を取ったら運転するのだから、練習からハイエースを運転しておくのは悪いことじゃない、と。これまたもっともらしい話ではありますが……免許を取ったあとがどうあれ先に免許を取らなきゃいけないワケで。自分からハードルを上げに行っている感があります。
光が丘公園の駐車場
どんな具合で練習するのか、どこに向かって走るのかとヌシ様に聞かれた店長ですが、初回は光が丘公園へ行くと決めていました。光が丘公園なら、ししまるを連れてヌシ様の運転で何度も来ているので道がだいたいわかっているし、平日の昼間なら駐車場が空いているだろうと思ったからです。
そこそこ細い道も通るので、向かうだけでも十分に良い練習になります。ヌシ様から左が近い左に寄りすぎとさんざん言われながら、なんとか光が丘公園の駐車場に到着。店長の狙い通り、停まっているクルマはわずかだし、人影もほとんどありません。有料の駐車場なのですが、1時間まで400円と、コース開放の利用料に比べれば安上がりです。スクールのコマ数追加料金となったら比較になりません。安全にバックや幅寄せなどの練習ができました。
駐車場を出て、同じ道を引き返して無事に家まで戻ってきた店長達ですが、最難関は最後に待っていました。自宅マンションでの車庫入れです。狭いところへバックで入れなければならず、オマケに隣にもクルマが停まっているので駐車位置もシビアになります。あーでもないこーでもないエンジン音がうるさいマンションの人に迷惑だとヌシ様に言われながらどうにか駐車。予定の時間を大幅に過ぎて練習は終了したのでした。
51日目 路上練習4回目 @ししまる号
都内の道路をいろいろ走ってみる
ししまる号での2回目の練習は、走っている道中でヌシ様に行き先を指示してもらって走りました。仮免技能と違って本免技能試験のコースは正確にわからないので、本番で試験官の教示通りに走るための練習です。試験では試験場付近を走るということは間違いないので、この時間を使って試験場付近まで走りに行けば良い練習になるところですが、仮免の店長の運転で府中まで行くだけでも相当時間がかかってしまうということでやむなく断念。その代わりに、店長があまり通ったことのない道を走ることで、「知らない道を走る」ことの練習とします。
前回さんざん「左に寄りすぎ」と言われた店長、だいぶ気をつけて運転できるようになってきました。車庫入れは相変わらず難航しますが、なんとか入れて今回も終了。
53日目 路上練習5回目 @ししまる号
意外なところで同志発見
路上練習とうとう5回目。試験受験のためのノルマはひとまずこれでクリアです。ししまる号での練習としても3回目とあって店長、自宅からの出庫も近所の道路の走行も、だいぶ落ち着いてできるようになってきました。
練習している道中、偶然にも店長と同様に仮免標識を付けて停車しているクルマがありました。店長もヌシ様も、公認教習所の教習車でなら仮免で運転するクルマを見かけたことがあるものの、一般の乗用車で仮免運転しているクルマを見るのはししまる号を除いて初めてでした。「あのクルマの人も、きっと一発試験で受けてるんだろねぇ」。店長が実際にやっているように、一発試験で免許とる人も少ないながら一定数はいますからね。ただ、当然というかなんというかその仮免のクルマは教習車と同じ5人乗りサイズのクルマでした。やっぱりハイエースってのはちょっとあんまり。
仮免運転のルール
公認(指定)教習所に通っている人でも、所定のルールに従えば仮免取得後に自家用車で公道を走ることは(一応)できますが、実際には、多くの教習所で仮免許証の持ち出しNGにしているそうだし、せっかく高い料金を払って教習所に通っているのに手間をかけてリスクを負ってまで自家用車の仮免運転をしようという人もあまりいないのではないでしょうか。そうすると、自家用車で仮免運転している人は、やはり一発試験受験者である可能性が高いですね。
まえがきで、「一発試験で普通免許を取る人は全体の2%」ということを書きましたが、改めて数字を見てみると、令和4年の統計で、普通免許の試験に合格した人はおよそ110万人ちょっと。そのうち、指定校(公認教習所)を卒業した人の数は109万人ちょいで、差し引きした1万6千人足らずの人は試験場の試験(つまり一発試験)経由の人です。さらにこのうち約3,500人の人は学科試験が免除されている人たちで、つまりこの人たちは二輪や大特などの免許を持っている人で、残りの約1万2千人が、店長と同じように一発試験で学科も技能も受験して免許を取った人であり、割合としては全体のおよそ1%です。全国でこの数字ですから、同じ都内で仮免練習中の自家用車が同じ仮免練習中の自家用車に遭遇するなんてのはやっぱり相当レアな出来事なのでした。
前回も少しだけ触れましたが仮免許での運転についてはいくつか条件、ルールがあります。
1: 練習車両を運転できる、第一種免許を3年以上保有している人または第二種免許を保有している人を、助手席に同乗させ、その指導のもとに、練習のために運転すること。
2: 練習車両の前と後ろに、所定の仮免練習標識を付けて運転すること。
3: 仮免許証を携帯して運転すること。
4: 高速道路で運転しないこと。
ざっくりまとめると、「仮免標識つけてベテランドライバー同乗で一般道で練習する時以外は運転しちゃダメ」ということですね。仮免はあくまで「仮」の免許ですから、運転が許されるのは練習の時と試験の時だけです。運転できるようになったからといって、お買い物に行ったり通勤通学に使ったり送迎したりしちゃいけません。「仮」ですから。また、同乗のドライバーの「指導のもと」で練習しなくちゃいけないとありますが、この指導については特に資格とかが必要なわけではなく、運転する上でごくごく当たり前な内容の練習項目(状況に応じてハンドルやブレーキを操作しろ、とか、交通規制に従え、とか、車間距離や側方間隔を保て、とか)について指導しろということです。助手席に乗ってるだけでゲームやってたり居眠りしてたりしちゃダメよってことですね。
これらのルールは努力義務ではなく罰則があり、違反すればペナルティが科されます。特にルール1については違反すると「仮免許運転違反」で12点が付与されます。適用されてしまえばそれだけで仮免は取り消し、その後試験に合格しても違反した日から6ヶ月は免許が保留されてしまいます。その他、制限速度や規制標識、信号など、一般の交通ルールも当然に適用されますし、重大な事故を起こしたりすればそれでも仮免取り消しです。「仮」でも免許は免許。ルールは守らねばなりません。ルールを守れず仮免の時点で取り消しになった粗忽者の人数が公表されていました。令和4年で普通仮免の取り消し件数は125件だったそうです。内訳は出ていませんでしたが、きっと一発試験組だったのでしょう。
ルール2の仮免練習標識について、冒頭に載せた写真のように店長はAmazonで1,000円くらいのポチッたものを使っていますが、手書きでも自宅でプリントしたものでも、所定のサイズに合ってりゃOKです。初心者マークのように車体の前後にそれぞれ1枚ずつ付けます。これも違反すると「仮免許練習標識表示義務違反」で1点。ささやかながら。仮免運転の時は忘れずに。
免許取る人の98〜99%の人は特に気にする必要のない仮免ルールですが、そのマイナーさ故か、ネット上にはなかなか興味深い情報がちらほら見受けられます。例えば仮免許証について、先の公認教習所での持ち出しNGと関連して「仮免許証不携帯で仮免運転すると仮免許運転違反で12点!」という旨の記述がありましたが、これはおそらく事実ではないと思われます。「仮免許運転違反」はたしかに存在する規定だし、それが12点なのは先にも書いた通りなのですが、道交法施行令には「仮免許運転違反とは道交法87条第2項後段の規定に違反する行為をいう」とあり、その「道交法87条第2項後段の規定」とは、先述のルール1の内容しか書いていないのです。仮免練習時に仮免許証を携帯しなくてはならないのもまたたしかなのですが、これは運転免許全般において「免許証の携帯及び提示義務」を規定した法第95条が適用されるからで、仮免運転でこれに違反してしまった場合、適用される罰則は「仮免許運転違反」でなく「免許証不携帯」(点数加算なし、反則金3,000円)でしょう多分。
またさらに、仮免運転では練習目的以外で運転してはならず、これについては店長が試験場からもらった資料にも「練習目的以外に運転しないこと-荷物の運搬、仕事、ドライブなどすべて違反です」という記載があるのですが、ネット上で「仮免で練習以外の目的で運転した場合は無免許運転だ!」という記述がありました。言葉の解釈の話をすると、まずそもそも「練習目的の運転かそうでない運転か、どうやって線引きするの?」という大前提が出てきます。スーパーへ買い物へ行こうが荷物を運ぼうが、運転している道中は「運転の練習をしているのだ」と主張できるし、実態として練習になっています。果ては「ドライブ」なんて、「クルマで走ること」が「ドライブ」の定義だとしたら、それこそ運転練習とどう違いをつけるのか。いや、もちろんこれはもう言葉遊びの範疇で、「仮免は練習が目的なんだから、仮免で遊びにいったりしちゃ行けないよ」ということなのはわかりきった話なのですが、言葉の解釈という面で突き詰めるとそうなっちゃうよな、と。
ちなみに道交法上も「仮免許では、練習と試験のために運転できる」とあって、仮免の運転は練習と試験に限られるということが明文化されており、練習の内容については道交法施行規則21の2で(状況に応じてハンドルやブレーキを操作しろ、とか、交通規制に従え、とか、車間距離や側方間隔を保て、とかざっくりと)規定されていますが、「コレをやったら練習にはならない」ということは書いてないんですよねぇ……
そこにきて、「仮免で練習以外の目的で運転したら無免許運転」なんて書いてあるのを見るとビックリします。「無免許運転」は言わずと知れたルール違反で、加算点数25点と、一般違反行為(特定違反行為ではない比較的軽度の違反行為)の中では最も重いものです。ですが、その具体的な内容とは道交法第64条にある「免許を受けずに自動車等を運転してはいけないし、それをさせちゃいけないし、そうと知って乗っちゃいけない」ということに違反することを指すのであって、「仮免の練習目的以外での運転ウンヌン」なんてことは条文に書かれていません。店長がもらってきた資料には「原付、二輪車などほかの車両を運転すると無免許運転となり……」という記載がありますが、これは別の免許種別の車両に乗ってしまうのだから、いわゆる「免許外運転」の無免許運転になるということは理解しやすいです。普通免許であれば原付も乗れるけど、そもそも原付免許は別の免許であって、普通「仮」免許では原付の運転は認めていないよ、と。これはともかくとして、「仮免で練習目的以外の運転したら無免許運転」というのは、いささか無理がある気がします。「練習目的以外の運転」自体が定義できていないし……いや、これもね、要は「仮免は練習が目的なんだから、仮免で遊びにいったりしちゃ行けないよ」ということを言っているだけなんですよね。うん。けど、言葉の解釈という面で……しかもコレ、そのへんの個人ブログとかじゃなくて、とある自治体の公式サイトに書かれていたことだったりするからなおのことビックリだったんですよねー。
何はともあれ。ルールを守って練習しましょう。
さぁ無事に路上練習を5回こなして、路上練習申告書を埋めることができました。
技能試験の前に、次は特定講習です。
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