とうとう仮免許取得!
※2024年1月追記:2024年2月から、東京都は運転免許の学科試験も完全予約制に変わります。
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仮運転免許証 |
42日目 仮免技能試験3回目 (続)
今回の講評
合格を告げたあと、仏試験官さんが言葉を続けます。
「前はどこがダメだって言われました?」
「えっと、最初はちゃんと速度が出せていなくて、その次は右左折がちゃんとできていないと言われて不合格でした」
「あー、そうでしたか。確かに今回もね、左折でちょっと大回りになっていたところがあったので、そこは減点なんですけど、そのほかはきちんと運転できていたので、合格とします。今後も、『左が大きくなるクセがあるんだな』ってことを意識して運転してくださいね」
そう言いながら試験官さんが見せてくれた成績表には赤ペンで、地図上に左折がダメだったところのチェックがあり、採点欄には「100-15=85」と書かれていたのでした。おそらく左折の大回りで5点の減点が3ヶ所あってマイナス15点、ということだったのでしょう。気をつけたつもりの左折がまだ甘かったということは大きな課題ですが、それはともかく試験のボーダーラインは70点ですから、余裕を持っての合格です。
「それじゃ、このあと仮免許証の発行がありますから、この書類を持って窓口で手続きしたあと、技能試験室で待っていてください。全員の試験が終わったあと、私が一緒に手続きしにいきます。たぶん15時半か16時くらいになりますけど、あまり離れたところにいかないようにしてくださいね」
そう言って、試験官さんは「合格予定者票」という書類を店長に渡してくれました。この時点で14時過ぎ。受験者にはあらかじめ知らされていることですが、技能試験に不合格だった場合は自分の試験が終わり次第、予約機で次回の予約をとってさっさと帰ることになるけれども、合格者にはその日のうちに仮免許証が発行されるため、午後の試験の場合は目安として17時頃まで試験場にいなければなりません。
それでも、落ちた時に予約機の前で予約の混み具合にゲンナリして次の試験までどうするかを悩みながらバスと電車に揺られて帰るあのやるせなさに比べれば、待機時間も苦になりません。店長、浮かれ気分で窓口で手続きを済ませ、ヌシ様に報告を入れて、コーヒーを飲んだりして休憩しながら試験官さんが来るのを待ちます。
仮免許証取得!
15時半を回ったあたりで、技能試験室に仏試験官さんが入ってきました。待機していた受験者は店長を含めて3人。一人も合格者が出ない日もあるそうですから、この日はもしかしたら多い方だったのかもしれません。
試験官さんに連れられて試験室を出て、1階のベンチのある広い待合所のような場所に案内される3人。それぞれにカードのようなものを渡されて、さらに待つように言われます。別の担当者が出来上がった仮免許証を持ってくるので、そのカードと引き換えに自身の仮免許証を受け取って終了とのこと。待つこと20分程度、女性の職員が3人の仮免許証を持って現れました。言われた通り、カードと引き換えに仮免許証を受け取ります。店長、仮免許証ゲット!
仮免許証は厚紙の台紙に、名前や住所、生年月日や通し番号が印刷されていて、受験申請時に持参した証明写真が貼り付けられた簡素なものでした。そりゃ「仮」ですもんね。
まだ16時を過ぎたところでしたが、早めの解散となりました。前回までは落ちてトボトボと帰ってきていた分、今回は合格しての帰り道ですからなおのこと店長はゴキゲンです。それもそのはず、「仮免技能試験」は一発試験の4つの試験のうち、一番の山場と言われているからです。もちろん本免取得までには本免技能試験も控えているのですが、なにせ仮免取得者は練習目的限定とはいえ公道で運転することを認められている(道交法第87条2項)のですから、公衆の安全を脅かさない程度に最低限の運転技術と知識を持った人物でなければ仮免を出すわけにいきません。なので、「本免技能よりも仮免技能のほうが厳しい」とされていてもそれはごもっともな話なのです。
何はともあれ、店長、仮免許を取るところまで行きました。始める前には「1ヶ月くらいで免許取れたらいいなぁ」なんて甘っちょろいことを考えていた店長ですが、この時点ですでに40日を超えていましたとさ。
本免取得に向けて計画策定
さてさて、大きな峠を越えたとはいえ、仮免許はあくまで仮免許。本免取得までまだまだがんばらねばなりません。まえがきで書いたように、本免も仮免と同じく「学科試験」と「技能試験」があります。
仮免学科は18歳以上であればほぼ誰でも受験できましたが、本免学科は当然ながら仮免取得者しか受験できません。それはいいとして、問題は技能試験です。仮免技能試験は仮免学科試験をクリアしていればそれだけで受験可能で、試験のための練習時間等は個々人の裁量でしたが、本免技能試験は所定の路上練習をしないと受験できません。
その路上練習ですが、技能試験受験前の3ヶ月以内に5日以上、1日あたりおおむね2時間以上練習して、所定の申告書に記載して提出する必要があります。東京の場合、申告書提出のタイミングは本免技能試験受験時でした。なお、路上練習は「仮免許運転中」と書いた所定の標識を車体の前後に付けて、指導員となる人を助手席に乗せていれば、どの(普通)自動車でも練習できます。さらにいうと普免取って3年経っている人であればだれでも指導員ができます(この点は試験場コース開放利用時も同じルールでしたね)。そんなワケで、公認教習所であれば仮免取得後の路上練習も教習所の教習車に教習所の指導員が同乗して練習しますが、一発試験受験者の場合、例えば免許取得してから丸3年経過したばかりのご友人等を指導員としてご自宅のクルマで練習するというような、ハタから見ると大変に危なっかしいことも、制度上はアリなのです。そりゃ一発試験の仮免技能が厳しいのも仕方がない。
仮免許の有効期間は取得してから6ヶ月です。なので、6ヶ月以内に学科試験パスと5日の路上練習を済ませ、かつ、初回の路上練習から3ヶ月以内に技能試験にパスする必要があります。
3ヶ月や6ヶ月と聞くと、割と余裕があるように思えてしまいますが、さらにここに「技能試験の予約状況」という要素が絡んできます。どんなにたくさん練習しようと試験を受けさせてもらえなければ元も子もないし、予約の混雑状況に有効期間の期日はもちろん考慮されません。店長が仮免許を取ったのは6月の終わりで、順当に進んでも本免技能試験の受験は7月に入ってしまいます。8月、9月は学生さん達で大変に混み合い、試験1ヶ月待ちもザラとのウワサ。期限のことももちろんですが、さっさと済ませて解放されたいという店長としては、ここからできるだけ早回しで動かなければなりません。
さらに、本免取得のためにもうひとつこなさなければならないイベントとして「特定講習」があります。本免の取得には、学科、技能の2つの試験にパスしたあと、「取得時講習」の受講が必要です。試験ではないので受講すればクリアなのですが、受講しないと免許証が交付されません。この講習は午前と午後にわたって1日かけて指定教習所で受講する結構大きなものなので、取得時講習を受講する場合には、本免技能試験をパスしたあとに指定教習所に予約を入れて受講し、受講後に改めて試験場に出向いてようやく免許証が交付される、という流れになるのですが、「特定講習」とは、この「取得時講習」を前倒しで受講できるしくみで、本免技能受験に先立って受講できます。「特定講習」と「取得時講習」は名前とタイミングが違うだけで内容は一緒。特定講習を受講したあとで本免技能に合格すると、その当日に試験場で免許証が交付されるので、何か事情がない限りは先に特定講習を受講してから本免技能試験に臨むのが常道になっています。その割に、試験場から渡される資料には、「取得時講習」のことは当然説明があれど、その代わりとなる特定講習については一切説明されていないフシギ。
当然に店長も、試験後の取得時講習ではなく、事前の特定講習を受講することにしていました。特定講習は店長が入ったスクールでは実施していなかったのですが、開催している教習所を3ヶ所紹介してくれて、「自分の好きなトコに自分で申し込んでお金払って受講してね」というしくみになっていたので、立地と内容から、都内にある教習所の特定講習に申し込むことにしました。講習の内容は大きく3つ、「高速道路講習」、「危険予測講習」、「応急救護講習」の3本立てで、定められている講習なのでこの3つはどこでも同じです。ただ、高速道路講習については、実車での走行でなく運転シミュレーターという機械でも代用できることになっていて、教習所によってはシミュレーターのみで高速講習が終わるところもあるとのこと。その点で、店長が選んだ教習所はシミュレーターなしの実車走行で講習してくれるとのことだったので、それが今回の教習所選びの決め手になったのでした。
ココでまたひとつ問題になるのが、まさにその「実車走行での講習である」ということ。講習で、一般道に加えて高速道路まで自分で運転するわけですから、仮免である程度、一般道での練習をしておかないといけません。規定があるわけではないですが、仮免取り立てでいきなり高速道路を走るなんてどう考えても危ないですし、もちろん教習所側も一般道での運転に慣れてからの受講を勧めています。そのため、特定講習の受講前に、少なくとも数回は、路上練習を済ませておく必要があります。ちなみに、要件を満たした教習所の指導員の同乗がなければ仮免許では高速道路を運転できません。高速講習をシミュレーターだけで終わらせた人は、免許を取ったあとで初めて高速道路を走ることになります。
学科、技能、練習、講習ともろもろの要素が出てきましたが、試験を1回でパスするという前提で、この先の予定をざっくりまとめるとこうなります。
1. 学科試験と路上練習5回をなるべく早く終わらせる。
2. 路上練習が数回か終わっていて、かつ、技能試験よりも前の日に、特定講習を受ける。
3. 上の2つが終わってから技能試験を受ける。
何はともあれまずは学科試験です。学科試験をパスしないことには技能試験の予約状況を知ることすらできないのですから。一説に、「本免学科試験は仮免取得日から5日以上経過しないと受験できない」ということなのですが、これはもしかすると、本免学科受験時に、5日以上練習した申告書を提出しなければいけない場合の話かもしれません。かつては東京の受験も、申告書の提出が技能試験の日ではなかったそうです。申告書の提出は技能試験の日となった現在、仮免許を取った次の日にでも本免学科試験は受けられるのでは……? そんな疑問を抱いた店長でしたが、万が一門前払いを食らったらその1回の交通費がムダになってしまうし、勉強する時間も必要ということで、一応5日空けてから受けに行くことにしました。
同時並行で、路上練習も進めます。店長、ここまでの内容を吟味した結果、学科試験までの5日間の間に2回、スクールでの路上練習を予約。無事に予約が取れましたが、1回目の練習はなんと仮免取った翌日です。すごい早回しっぷり。
43日目 路上練習1回目
また埼玉へ
先に書いたとおり、本免技能試験を受けるためには、路上練習を別日に分けて5回以上やらなければなりません。「1日おおむね2時間程度」とされているので、一番シンプルなのは1日2時間を5日分、となりますが、時間の配分には特に決まりがなく、とにかく5日以上でトータル10時間を超えていればよいそうです。
店長が申し込んだスクールの時間ワクは25時間。スクール側の最短プランでは、仮免前に5時間を3日、計15時間を消費して、残りの10時間を路上練習にあてる、というものでしたが、店長は仮免前の練習で、3日分15時間に加えて2時間の練習を入れてしまったため、残数は8時間です。仮に1日2時間ずつで練習しても4日分しかなく、規定の日数にも時間数にも足りません。
もちろん、スクールに追加料金を払えば時間数を増やしてもらうこともできました。ただ、これも先に書いたとおりですが、路上練習は必ずしもスクールでやらなければならないわけではないので、ヌシ様が指導員として一緒に乗ってくれれば自家用車であるししまる号での練習も算入できます。店長が事情を説明して頼んでみると、ヌシ様は時間の都合がつく時であれば付き合うと言ってくれました。コース開放利用の時に続いてヌシ様は結構協力的。
ヌシ様の協力が得られるとあって、店長はもろもろ検討した結果、とりあえず3時間の練習を2回、予約しました。これで6時間消費するので残数は2時間。この2時間は、仮免の時のように「どうしてもツメでもう一度見てもらったほうがいい」となった時のためにとっておいて、それまではこの2回と、ししまる号での練習3回で、まずは受験要件を満たすという作戦です。スクールの追加支払いはなるべくしないように先送りする、というハラ。それに、「1日に長時間の練習をしてもあんまり良くない気がする」という仮免練習時の経験もありました。疲れますしね。
そんなこんなで仮免取得した翌日、また埼玉県さいたま市某所の駅へ。待ち合わせに現れたインストラクターさんは、仮免前に3回練習した人でも、追加で練習した時のY田氏(仮)でもない別の人でした。仮免前までは、駅から練習場まで、インストラクターさんの運転で連れて行ってもらって、練習場で運転を交代していましたが、今回からはもういきなり店長の運転で練習スタートです。初めての公道での運転。もちろん店長どっきどき。
インストラクターさんの指示で街中を走り、本免試験の概要を説明され、後半で練習場に行って方向転換と縦列駐車の練習をして、3時間の練習終了です。
45日目 路上練習2回目
バックに苦戦
1回目と同様に、待ち合わせの駅から店長の運転で市街地を走行して練習。その後、練習場に行って方向転換とバックの練習。
ここまでに何度か書いたとおり、仮免技能試験ではバックで走行する必要がないため、店長もたまに切り返しをする以外にはまともにバックを練習することはありませんでした。本免技能試験では必須課題として「方向転換」か「縦列駐車」かのどちらかが出題されるので、バックの運転技術を身につけなければなりません。1日目、2日目とも、あまりスムーズにできない上、時間も短いのでたくさん練習できずに2日間の練習が終わってしまいました。店長、不安は残りつつも、「またししまる号で似たような動きを練習すればよし」と乗り切ることにしました。これでとりあえずスクールでの練習は一旦終了。
次は学科試験、そしてししまる号での路上練習です。
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